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デジタル取引・特定商取引法等検討会

SNSやチャットを利用した最新の勧誘手法に対応するため、特定商取引法(特商法)の見直しを議論する検討会が行われました。

この問題の社会背景】
この検討会が発足した背景には、インターネット取引の急速な変化と、それに伴う消費者被害の巧妙化があります。

1. 「SNS・チャット」が勧誘の主戦場に
かつての悪質商法は「訪問販売」や「電話勧誘」が主流でしたが、
現在はSNS(Instagram, X, TikTokなど)の広告やDMから、LINEなどのチャットへ誘導する形が一般的になりました。
クローズドな空間での勧誘: チャットは第三者の目が届かないため、強引な勧誘や虚偽の説明が行われやすく、証拠も残りにくいという特性があります。

2. 法律(特商法)の形骸化
現在の特商法は、訪問・電話・通信販売といった「販売形態」ごとにルールが決まっています。
しかし、デジタル上では「広告(通信販売)」「勧誘(電話・訪問に近い個別アプローチ)」が混ざり合っており、現行法ではどちらの規制を適用すべきか曖昧なケースが増えています。
この「法の隙間」を突く業者が後を絶ちません。

3. 若年層の被害拡大
成年年齢の引き下げ(18歳成人)により、知識や経験の少ない若者がターゲットにされるケースが急増しています。「副業」「美容・脱毛」「投資」などの名目でSNSからチャットへ誘い込まれ、高額な契約を結ばされるトラブルが社会問題化しています。

4. 「ダークパターン」の蔓延
Webサイトのデザインを工夫することで、消費者に不利な選択をさせたり、解約を極端に難しくしたりする「ダークパターン」が国際的にも問題視されています。
これまでの「嘘をついて売る」という詐欺的な手法だけでなく、「ユーザーを操作する」デジタル特有の手法をどう規制するかが問われています。

検討会の主な焦点は以下の3点です。

  1. 「広告」と「勧誘」の境界の曖昧化への対応:SNS広告からチャットへ誘導し、個別に勧誘する手法などが法規制の隙間になっている問題。
  2. チャット勧誘の規制:これまでの電話や訪問とは異なる、チャットツールを用いた勧誘の実態把握とルール作り。
  3. デジタル取引の透明化:消費者が気づかないうちに契約させられる「ダークパターン」などのデジタル上の不適切な取引への対策。

今後、実態調査を行いながら、年内を目途に報告書をまとめる方針だそうです。

特に流行りのショート動画や美しい画像の広告が投稿との区別がつかなくなってきているため、広告をタップしてサイトを開いてしまったり、続きは友達登録をした後にLINEで教えますという明らかにキナ臭い勧誘つながるものが増えてきています。

私などはテレビCMに比べてネット上の広告について、胡散臭いと思うのですが、テレビを見ない世代からはそのような差が分かりにくいのかもしれません。

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