NEWS お知らせ

いよいよスタート 漬物販売の許可制

食品衛生法改正に伴い令和3年6月から、漬物を製造して販売する場合、「営業許可」が必要になりました。

猶予期間内に製造所を所管する保健所に申請し、許可を取得を取っておく必要がありました。

【許可の取得期限】

・これから製造を始める方…営業開始前に許可を取得。
・令和3年5月末以前から製造している方…令和6年5月31日までに許可を取得。

【漬物の種類(一例)】

梅干し、たくあん漬け、奈良漬け、ピクルスなど。
浅漬けも含められます。

施設改修費の問題

営業許可を取得するためには、施設基準に合った製造専用の場所が必要です。
保健所職員が、実際に製造場所を訪問し、製造場所が施設基準に合っているかを確認します。
冷蔵庫の配置、手洗いや流しの給排水(水漏れがないか)、トイレの設置等
この水回りを含む設備工事に相当の費用が掛かります。
その為、道の駅、農産物直売所などに並ぶ農家の皆さんが作られていた漬物が無くなって行くと言われています。

製造場所は、家の台所を兼用では使えません。
天井、壁、床については清掃、洗浄、消毒ができるような材質。排水、廃棄物による汚染から防ぐ事ができる構造。ネズミ、昆虫の侵入を防止できる施設である必要があります。
野菜を洗うための水回りは手洗いとは兼用しない洗浄設備で手を触れない水栓設備を設置など、個人ではなかなか対応するハードルが高い。
食品衛生責任者の資格取得、HACCPに沿った衛生管理が求められています。
食品衛生責任者の資格取得はともかく、衛生管理をHACCPに沿ったものに変えていく為にすることはかなりの大仕事です。

今年のゴールデンウィークが地方の様々な特産品農家手作りの漬物が並ぶ最後の連休だったのかも知れません。


全日本漬物協同組合連合会:漬物製造におけるHACCPの考え方を取り入れた安全・安心なものづくり https://www.tsukemono-japan.org/haccp/index.html

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