NEWS お知らせ
道路交通法改正2022
安全運転管理者の選任・届出対象となるのは、下記のいずれかに該当する事業所です。
・乗車定員が11人以上の自動車が1台以上ある場合
・その他自動車が5台以上ある場合
※オートバイは0.5台として換算 ※それぞれ1事業所あたりの台数
4月1日から運転含む業務の前後(出退勤時)に運転者の状態を対面で確認、その記録を1年間保持。
安全運転管理者は運転者の酒気帯びの有無について対面確認が原則。
出張や直行直帰の運転者についても、カメラやモニター、電話で顔色や応答の様子で確認する必要があるそうです。
10月1日からは国家公安委員会が定めるアルコール検知器によるチェックと記録の常時有効保管が必須になります。
常時運転する人員40人が1日2回、20日間の稼働で1年間、19,200回もの記録を保存することになります。
対象の事業所ごとの安全運転管理者を選任し、事業所のある地域の警察署に届出、
アルコール検知器の準備と検査記録の1年間保存など総務関係の方の負担は大きいですね。
せめて、日々の検査記録と記録保存の負担は減らしたい!!
4月時点でアルコール検知器が品薄で準備できない場合、
Googleフォームによる対面確認情報の記録保管についてもご相談ください!
▽ 参考サイト ▽
https://police.pref.toyama.jp/6115/anzen/koutsuuanzen/kj00016562.html
(文:廣野泰平/業務課)